北海道華僑華人連合会は華僑華人の正当な権利と利益を守り、中日友好事業の発展、文化交流、北海道地域経済の振興に寄与しています。

会則

会  則(2014年3月1日修正)(ダウンロード)

第一条(名称)
本会の名称は、「北海道華僑華人連合会」と称する。

第二条(性質)
本会は、北海道にいる華僑華人の相互協力及び交流を促進し、社会的価値を高めることを目的とする非営利任意団体である。

第三条(趣旨)

  1. 祖国を愛し、故郷を愛する。
  2. 会員の発展の為に互いに協力する。
  3. 華僑華人の合法権益を守り、親睦及び交流を促進し、華僑華人の社会的地位及び名誉を向上させる。
  4. 中日友好交流に尽力し、両国の経済、文化及び科学技術の発展を促進する。
  5. 北海道の経済発展と地域振興に寄与する。

第四条(会員)

  1. 本会の正会員には3種類を置く。法人会員、個人会員、学生会員とする。
  2. 本会は、第二条および第三条の事業に賛助する者(法人と個人)をもって、賛助会員とする。

賛助会員は本会に対して、提案の権利を持つ。

第五条(入会)

  1. 入会資格:正会員は、1年以上の合法的な日本滞在資格を持ち、本会則に賛同する華僑または華人。賛助会員は、本会則に賛同する日本人および日本人が代表を務める法人。
  2. 本会に入会するためには、正会員2名の推薦によって、理事会に申し込み、その承認を受けなければならない。入会申込書に必要事項を記入して本会事務局に提出し、かつ会費の納入が完了した後、理事会で過半数の承認を受けた時点で会員とする。

第六条(退会と除名)

  1. 下記の者は理事会の審議を経て退会者となる。
    (1)退会届を提出した者。
    (2)会費を1年間以上滞納の場合は自然退会となる。但し、自然退会者は未払い会費を支払うことによって、会員として復活することができる。
  2. 下記の者は理事の 3 分の2以上の表決により会を命じ、又は除名することができる。但し、決議を行う前に、当事者に弁明の機会を付与する。
    (1)本会の定款に違反する行為。
    (2)本会の名誉を毀損し、又は本会の趣旨に反する行為。

第七条(理事)

  1. 理事は会員の推薦と自薦による理事候補の中から、総会において選出される。
  2. 理事は理事会を構成して、会務を処理する。
  3. 理事の任期は2年とし、再選することができる。
  4. 理事は本会の活動に積極的参加と協力をして、理事会の出席率は50%以上を義務付ける。理事が2 回連続して理事会に出席せず、その他の理事にも授権せず、かつ理事としての義務を履行しない場合には、本会の理事の職務を自ら辞したものとみなす。
  5. 理事は正当な理由により理事会会議に出席できない場合、書面によりその他の理事に委託し、表決権を代理で行使させるものとし、さもなければ棄権とみなす。棄権者は理事会決議及び表決結果について異議を提出することはできない。
  6. 自薦と他薦の新理事候補は総会開催1ヶ月前に、理事会へ提出する。理事会において、過半数の賛成票を得た理事候補は理事に当選する。

第八条(総会)
本会は毎年1回会員総会を開催する。総会において、会則の変更、事業計画及び事業報告、収支予算及び決算報告、その他本会運営上の基本事項を決議する。総会の決議は議決権を持つ出席者の過半数による。なお、会長が必要あると認める時、会長は臨時の総会を招集することができる。

第九条(理事会)

  1. 理事会は名誉会長1名、会長1名、副会長数名、幹事長1名、理事数名で構成される。
    理事会の最少定員を9名とする。
  2. 理事会は名誉会長1名と顧問者若干名を設置することが可能である。名誉会長と顧問は理事の権限と義務を持つ。
  3. 会長は理事の中から選出され、副会長及び幹事長は、会長が理事の中から任命する。会長の任期原則は2年、特別な理由で、連続再任は1回限りとする。
  4. 理事は総会の選挙で、議決権を持つ会員数の過半数を持って選任される。

第九条(役員と理事会)

  1. 本会に次の役員を置く。会長1名、副会長若干名、幹事長1名、理事若干名。会長は理事会において理事の中からこれを互選する。会長は副会長および幹事長を指名する。
  2. 理事会は基本的に2カ月に1回開催する。また、会長は必要に応じて臨時に理事会を召集することができる。理事会は、理事の半数以上の出席がなければ開会することができない。理事会は、決議を行う場合、本定款に他の定めがあるのを除き、理事会会議に出席する理事の過半数の賛成をもって決し、可否票数が同数となる時は、会長はそれを決定する。
  3. 理事会は、会長が招集し、主宰する。但し理事の3分の2以上が開催の請求をする場合には、会長は2 週間以内に理事会を開催しなければならない。
  4. 本会に名誉会長を置くことができる。名誉会長の委嘱は理事会の推薦に基づき、会長がこれを行う。但し、理事会が名誉会長を罷免することができる。

第十条(会費)

  1. 本会の会費は下記の4種類とする。途中入会の場合は細則による
    法人会員:3万円/年
    個人会員:1万円/年
    学生会員:2千円/年
    賛助会員:法人5万円/年
    個人:3万円/年
  2. 会費の納付は原則、本会の銀行口座への振込とする。。

第十一条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第十二条(活動費用)
本会の活動費用は会費、寄付金、事業収益によりまかなう。

第十三条(会則および細則の遵守)
会員は会費を支払うことによって、本会の会則および細則を受諾し、その規定を遵守しこれに拘束されることを受諾するものとする。細則は本会の管理のために設けるが、理事会の承認を得て改正することができる。

第十四条(付則)

  1. この会則の改廃は総会で行う。
  2. この会則は平成17年4月の改定より有効とする。
  3. この会則は平成21年5月の改定より有効とする。
  4. この会則は平成22年6月の改定より有効とする。
  5. この会則は平成23年6月の改定より有効とする。
  6. この会則は平成26年4月の改定より有効とする。

細 則
第1条:(会員)

  1. 会員は事務局から請求書が届いたら、速やかに年会費を支払わなければならない。
  2. 9月までに入会する新入会員の場合は年会費の全額、10月以降に入会する新入会員の場合は年会費の半額を支払うものとする。
  3. 年会費を納入してない会員が各種活動に参加する場合、会員優遇を受けることはできない。
  4. 年会費を納入してない会員は総会で決議権を持たない。

第2条:(理事会)

  1. 理事会は必ず議事録を作成する。理事会に参加できなかった理事には幹事長から理事会の決定事項を連絡する。
  2. 会長候補は3名以上の理事の推薦と本人の自己推薦を経て正式に候補となる。

第3条(役員の責任)

  1. 会長は本会の理事会の議長を務め、活動方針を作成など会と統括の任務を果たす。
  2. 副会長、幹事長は会長の方針に基づき、会長を補佐し各種行事の企画と実行の責任を果たす。
  3. 理事は会長、副会長、幹事長と協力し、活動を運営実施する責任を果たす。

第4条(会員権利)

  1. 個人会員:総会で議決権を一つ持つ、各種行事で会員一人が優遇を受けることができる。
  2. 法人会員:総会で議決権を一つ持つ、各種行事で三名が会員優遇を受けることができる。
    また、各種行事の際、企業宣伝が認められた場合、優先的に宣伝する。
  3. 法人賛助会員:総会で議決権は持たない、各種行事で三名が会員待遇を受けることができる。
    また、各種行事の際、企業宣伝が認められた場合、優先的に宣伝する。
  4. 個人賛助会員:総会で議決権は持たない、各種行事で三名が会員優遇を受けることができる。
  5. 学生会員:総会で議決権を一つ持つ、各種行事で会員一人が優遇を受けることができる。

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